最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)1767号 判決 1998年6月11日
東京都中央区<以下省略>
上告人
国際証券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
松下照雄
竹越健二
白石康広
鈴木信一
本杉明義
大阪市<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
田中康之
右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一五五〇号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年四月二〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人松下照雄、同竹越健二、同白石康広、同鈴木信一、同本杉明義の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)
<以下省略>